利害関係者(注)との取引における自主ルール策定及び複階層チェックによる利益相反回避策


(注)「利害関係者」とは、下記1、2の総称をいいます。

1.「東急(株)等」(以下の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者をいいます。)
 (1) 東急株式会社(以下、「東急(株)」といいます)
 (2) 東急(株)の子会社
 (3) 東急(株)又は東急(株)の子会社の意向を受けて設立されたそれらによる匿名組合出資その他の出資比率が過半である特定目的会社又は特別目的事業体

2. 東急(株)の関連会社

 

利益相反取引への取組み等