利害関係者取引規程
利害関係者(注)との取引における自主ルール策定及び複階層チェックによる利益相反回避策
「利害関係者」とは、下記「東急(株)等」、「東急(株)の関連会社」、「東急不動産グループ各社」の総称をいいます。
1. 「東急(株)等」とは、以下の(1) から(3)までのいずれかに掲げる者をいいます。
(1) 東急株式会社(以下、「東急(株)」といいます)
(2) 東急(株)の連結子会社
(3) 東急(株)又は東急(株)の連結子会社の意向を受けて設立されたそれらによる匿名組合出資その他の出資比率が過半である特定目的会社又は特別目的事業体
2. 「東急(株)の関連会社」とは、東急(株)の連結決算上の関連会社をいいます。
3. 「東急不動産グループ各社」とは、以下の(1) から(3)までのいずれかに掲げる者をいいます。
(1) 東急不動産ホールディングス株式会社(以下、「東急不動産ホールディングス」といいます)
(2) 東急不動産ホールディングスの連結子会社
(3) 東急不動産ホールディングス又は東急不動産ホールディングスの連結子会社の意向を受けて設立されたそれらによる匿名組合出資その他の出資比率が過半である特定目的会社又は特別目的会社