| 日本の居住者又は日本法人である投資主に対する課税及び投資法人の課税上の一般的取扱いは、以下の通りです。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。 |
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| 課税上の取扱い [2503KB] |
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| 第13期(自 2009年8月1日 至 2010年1月31日)有価証券報告書より抜粋 |
| 2010年4月28日 |
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法人投資主の分配金のお受取りに関する印紙税について |
| 平成19年10月1日に日本郵政公社が分社・民営化されたことに伴い、従来の分配金お受取りの際に利用されていた「郵便振替支払通知書」が廃止され、「分配金領収証」(分配金お受取金額が3万円以上の法人投資主様(※)は「振替払出証書」)を利用してお支払いさせて頂くこととなりました。この「分配金領収証」(「振替払出証書」)は、印紙税法における17号文書に該当し、お受取金額が1件あたり3万円以上であり、かつ、「営業に関するもの」である場合には、お受取人様にて200円の印紙税納付(印紙貼付)が必要となります。
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| ※振込指定されている法人投資主様には「振替払出証書」を利用することなく振込にて分配金をお支払いするため、該当いたしません。 |
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