投資主総会
| 投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項(規約変更、執行役員・監督役員の変更、資産運用の対象及び方針等)は、投資主の皆様によって構成される投資主総会で決定されます。 本投資法人の投資主総会は、原則として2年に1回招集されます。これまでに開催された投資主総会での決議事項の要旨は以下のとおりです。 |
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