| (i) |
東急グループ各社、本投資法人及び資産運用会社は、それぞれ、原則として、自由に不動産資産(不動産信託受益権、不動産に関する匿名組合出資持分、資産対応証券等を含みます。以下、この項目において「不動産資産」といいます。)の売買を行うことができます。パイプライン・サポート会社(東京急行電鉄株式会社及び東急不動産株式会社をいいます。)又は本投資法人若しくは資産運用会社が、第三者から不動産資産を購入する機会(以下「投資機会」といいます。)に関する情報を得た場合、それぞれ、独自の裁量でその情報の取扱いについて決定することができ、これを他方へ提供する義務を負いません。 |
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| (ii) |
パイプライン・サポート会社又は資産運用会社が、その独自の判断により特定の不動産資産に関する投資機会の追求を放棄した場合であり、かつ当該不動産資産が他方の投資基準に適合する可能性があると合理的に判断した場合には、当該パイプライン・サポート会社又は資産運用会社は、当該不動産資産について入手した情報を、可能な限り速やかに、他方に提供するものとします(情報提供元の事前の承諾が得られない場合は、この限りではありません。)。 |
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| (iii) |
パイプライン・サポート会社が、本投資法人が投資することができる不動産資産を売却しようとする場合、当該パイプライン・サポート会社は、まず優先的に資産運用会社を通じて本投資法人に対して売却を申し入れるものとし、資産運用会社と当該パイプライン・サポート会社が購入条件について基本的に合意した場合、当該パイプライン・サポート会社と資産運用会社は、売買契約締結に向けて誠実に協議を行うものとされています。一定の期間内に売買契約が締結されなかった場合、パイプライン・サポート会社は第三者に売却を申し入れることができます(ただし、第三者への売却条件が資産運用会社の提示した購入条件と同等以下である場合には、売却前に再度資産運用会社の意思を確認する必要があります。)。パイプライン・サポート会社は、一定の条件の下で本規定を適用しないことができます。 |
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| (iv) |
資産運用会社が、東急グループ各社から本投資法人に対して売却された物件を売却しようとする場合、資産運用会社は、まず優先的に当該不動産資産の元所有者又はその元出資者等である東急グループ各社に対して売却を申し入れるものとし、資産運用会社と当該東急グループ会社が購入条件について基本的に合意した場合、当該東急グループ各社と資産運用会社は、売買契約締結に向けて誠実に協議を行うものとされています。一定期間内に売買契約が締結されなかった場合、資産運用会社は第三者に売却を申し入れることができます(ただし、第三者への売却条件が当該東急グループ各社の提示した購入条件と同等以下である場合には、売却前に再度当該東急グループ各社の意思を確認する必要があります。)。資産運用会社は、一定の条件の下で本規定を適用しないことができます。なお、本条項についてのみ、資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合にもなお適用されるものとされています。 |
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| (v) |
資産運用会社が、各パイプライン・サポート会社の傘下にある東急グループ各社に対して、上記の手続に従い、本投資法人及び資産運用会社に協力するよう要請する場合、各パイプライン・サポート会社は、各々その傘下にある東急グループ各社につき、資産運用会社が必要とする協力を行うものとされています。 |
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| (vi) |
本覚書の有効期間は本覚書の取交の日から5年ですが、資産運用会社が、本投資法人についての資産運用会社ではなくなった場合には、上記(iv)を除き、直ちに終了します。また、見直しの合意が有効期限終了日までになされない限り、本覚書は同一の内容で3年間延長されます(以後も同様です。)。 |
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| (vii) |
資産運用会社が本投資法人以外の別の投資法人又は投資信託の資産の運用も行うようになった場合、本覚書は、当該複数運用体制に適したものになるよう、当事者間で別途協議の上、修正されます。 |