第3章 投資主総会 |
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第10条 (招集) |
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1. 本投資法人の投資主総会は、原則として、2年に1回招集される。 |
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2. 前項のほか、投資主総会は、法令に別段の定めがある場合その他必要がある場合に随時招集される。 |
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3. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、役員会の承認に基づき、執行役員が1名の場合は当該執行役員が、執行役員が2名の場合は、役員会において予め定めた順序に従い執行役員の1名がこれを招集する。 |
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4. 投資主総会は、東京都各区内のいずれかにおいて招集する。 |
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5. 投資主総会は、その総会において議決権を行使することができるすべての投資主の同意がある場合には、招集の手続を経ずに開催することができる。 |
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第11条 (議長) |
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投資主総会の議長は、執行役員が1名の場合は当該執行役員が、執行役員が2名の場合は、役員会において予め定めた順序に従い執行役員の1名がこれにあたる。
すべての執行役員に欠員又は事故がある場合は、役員会において予め定めた順序に従い、監督役員の1名がこれにあたる。 |
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第12条 (決議) |
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1. 投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合のほか、出席した投資主の議決権の過半数をもって行う。 |
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2. 本投資法人は、決算期後3か月以内に開催する投資主総会については、当該決算期最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主を、かかる投資主総会において権利を行使することのできる投資主とする。 |
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3. 本投資法人は、前項のほか必要があるときは、役員会の決議により、予め公告して、一定の日における投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使すべき投資主又は登録投資口質権者とすることができる。 |
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第13条 (書面による議決権行使) |
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1. 投資主総会に出席しない投資主は、書面によって議決権を行使することができる。 |
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2. 書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。 |
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第14条 (電磁的方法による議決権の行使) |
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本投資法人は、役員会の決議をもって、投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法により議決権を行使することができる旨定めることができる。 |
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第15条 (みなし賛成) |
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1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。 |
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2. 前項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。 |
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第16条 (議決権の代理行使) |
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1. 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主1名を代理人として、議決権を行使することができる。 |
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2. 前項の場合には、投資主総会ごとにその代理権を証する書面を本投資法人に提出することを要する。 |
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第17条 (投資主総会議事録) |
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投資主総会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した議長、執行役員及び監督役員が、これに記名押印又は電子署名する。 |
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第18条(投資主総会規則) |
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投資主総会に関する事項については、法令及び本規約に定めるもののほか、役員会において定める投資主総会規則による。 |
第6章 計 算 |
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第28条 (営業期間及び決算期) |
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本投資法人の営業期間は、毎年2月1日から7月31日まで、及び8月1日から翌年1月31日までの各6か月間とし、各営業期間の末日を決算期とする。 |
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第29条 (資産評価の方法、基準及び基準日) |
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1. 本投資法人は、資産の評価を、以下に定める方法及び基準により、以下に定める日を基準日として行うものとする。 |
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(1) 別紙1 2.(1)に掲げる不動産、不動産の賃借権及び地上権 |
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取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価する。 |
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なお、減価償却額の算定方法は、建物及び設備等について定額法により算出する。ただし、設備等については、正当な事由により採用した方法による算定が適当ではなくなった場合であり、
かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り他の算定方法により算定することができるものとする。 |
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(2) 別紙1 2.(1)に掲げる信託の受益権及び匿名組合出資持分 |
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信託財産又は別紙1 2.(1)f.に規定する特定資産(以下「匿名組合出資持分」という。)の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は前号に従った評価を、
金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の評価額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額により評価する。 |
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(3) 別紙1 2.(2)に掲げる不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等 |
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a. 金融商品取引所に上場されている資産対応証券等 |
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金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における基準日での最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらが共に公表されている場合にはそれらの仲値)。以下同じ。)に基づき算出した価格により評価する。 |
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b. 上記a.以外の資産対応証券等 |
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a.に準じて随時、売買・換金等が可能なシステムにより取引されている場合にはそこで成立した取引価格を元に算出した価額により評価する。 |
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c. 上記の市場価格に基づく価額が得られない場合には合理的に算定された価額により評価する。 |
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d. 優先出資証券については、市場価格に基づく価額及び合理的に算定された価額がない場合には取得原価で評価する。 |
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e. 付すべき市場価格に基づく価額及び合理的に算定された価額は毎期同様の方法により入手するものとする。ただし、評価の精度を高める場合にはこの限りではない。 |
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(4) 別紙1 2.(3)に掲げる特定資産のうち有価証券に該当するもの |
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a. 金融商品取引所に上場されている有価証券 |
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金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における基準日での最終価格に基づき算出した価額により評価する。 |
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b. 上記a.以外の有価証券 |
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a.に準じて随時、売買・換金等が可能なシステムにより取引されている場合にはそこで成立した取引価格を元に算出した価額により評価する。 |
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c. 上記の市場価格に基づく価額が得られない場合には合理的に算定された価額により評価する。 |
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d. 付すべき市場価格に基づく価額及び合理的に算定された価額は毎期同様の方法により入手するものとする。ただし、評価の精度を高める場合にはこの限りではない。 |
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(5) 別紙1 2.(3)b.に該当する金銭債権 |
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取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価する。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価する。 |
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(6) 別紙1 2.(3)c.に該当するデリバティブ取引に係る権利 |
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a. 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務は、当該金融商品取引所の基準日における最終価格に基づき算出した価額により評価する。なお、同日において最終価格がない場合には同日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価する。 |
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b. 金融商品取引所の相場がない非上場のデリバティブ取引により生じる債権及び債務は、市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られればその価額により評価する。市場価格に準ずる価額を算出することが極めて困難な場合には、取得価額により評価する。 |
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c. 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用する。 |
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(7) その他 |
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上記に定めのない場合は、投信法、社団法人投資信託協会の評価規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って算出された価額により評価する。 |
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2. 資産運用報告等に価格を記載する目的で、第1項と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとする。 |
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(1) 不動産、不動産の賃借権及び地上権 |
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原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいた評価額 |
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(2) 信託の受益権及び匿名組合出資持分 |
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信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産の場合は前号に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の評価額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とするものとする。 |
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3. 資産評価の基準日は、原則として、決算期(毎年1月末日と7月末日)とする。ただし、第1項第3号及び第4号に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とする。 |
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第30条 (金銭の分配) |
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本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対し、以下の方針に従って金銭の分配を行うものとする。 |
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(1) 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益は、本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除して算出した金額をいう((3)及び(4)において同じ。)。 |
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(2) 分配金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号、その後の改正を含む。)第67条の15(以下「投資法人に係る課税の特例規定」という。)に規定される本投資法人の配当可能所得の金額(以下「配当可能所得」という。)
の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とする。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とする。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金等を積み立てることができる。 |
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(3) 利益の金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとする。 |
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(4) 利益を超えた金銭の分配 |
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本投資法人は、利益の金額が配当可能所得の100分の90に相当する金額に満たない場合又は経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、第2号に定める分配金額に、営業期間の末日に計上する減価償却額の100分の60に相当する金額を限度として、本投資法人が決定した金額を加算した額を、利益の金額を超えて金銭で分配することができる。
また、上記の場合において金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができる。 |
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(5) 分配金の分配方法 |
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分配金は金銭により分配するものとし、決算期最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、原則として決算期から3か月以内に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配する。 |
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第31条 (分配金の除斥期間) |
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1. 分配金は、支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払義務を免れる。 |
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2. 前項の未払分配金には利息を付さない。 |
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第32条 (分配金の日割り計算) |
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本投資法人が決算期間中に投資口を追加発行するとき、当該投資口に対応する金銭の分配の額については日割りにより計算することができるものとする。 |
第11章 附 則 |
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第40条 (消費税及び地方消費税) |
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本投資法人は、資産の運用その他本投資法人が支払うべき費用・金員のうち、消費税法(昭和63年法律第108号、その後の改正を含む。)及び地方税法(昭和25年法律第226号、その後の改正を含む。)上課税対象項目とされるもの(以下総称して「課税対象項目」という。)については、本体価格並びに課税された消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)
の合計額を支払う。なお本規約記載の金額は、特段の定めがあるもののほか、すべて消費税抜きの金額とする。 |
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第41条 |
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別紙2の「第12期から第15期までの資産運用報酬に関する特則」は平成23年1月31日まで効力を有し、翌日をもって、当該「第12期から第15期までの資産運用報酬に関する特則」及び本条を削除するものとする。 |
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以 上 |
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別紙1 資産運用の対象及び方針 |
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別紙2 資産運用会社に対する資産運用報酬 |
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平成21年4月15日 |
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東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 |
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東急リアル・エステート投資法人 |
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執行役員 堀 江 正 博 |
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別紙1 |
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資産運用の対象及び方針 |
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1. 資産運用の基本方針 |
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本投資法人は、投資主価値の最大化を究極の目的とし、成長性、安定性及び透明性の確保を目指して資産運用を行う。 |
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(1) 成長性 |
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成長性は、中長期的な観点での資産価値の向上及び1投資口当たり利益の成長を内部成長及び外部成長の観点から達成することにより確保する。 |
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(1) 内部成長要因 |
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資産運用の最適化 |
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本投資法人は、内部成長を達成するため、資産運用会社に中長期的な観点からのポートフォリオ価値の最大化を目指した運用を委託する。 |
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投資対象の所在地域及び用途の特性に基づく成長 |
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本投資法人の投資対象は、主として東京都心5区地域(千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区の都心5区並びにこれに準ずる商業用不動産集積地をいう。)及び東急沿線地域に立地するオフィスビル及び商業施設とする。ただし、首都圏以外には投資しない。 |
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(2) 外部成長要因 |
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積極的な物件取得 |
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本投資法人は、主たる投資対象である東京都心5区地域及び東急沿線地域に立地するオフィスビル及び商業施設に関して、資産運用会社の独自の情報収集能力と物件精査能力によって、合理的な価格水準で積極的に物件を取得するものとする。
取得にあたっては、長期保有を前提とし、ポートフォリオの質の維持及び向上を図るべく物件精査に基づく個々の不動産の選別を行うと同時に、資産価値の向上及び1投資口当たり利益の成長に結びつくポートフォリオ構築を目指す。 |
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東急グループ各社からの物件取得 |
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本投資法人は、東急グループ各社の保有物件に関して、安定的かつ継続的な物件の取得機会を確保するものとする。 |
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(3) 東急グループ各社との相乗効果 |
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本投資法人は、東急グループ各社との相乗効果を通じて、東急沿線地域の付加価値向上による成長を目指す。 |
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(2) 安定性 |
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安定性の確保とは、主に以下の点による安定的な収益及び配当の確保をいう。 |
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投資対象の所在地域及び物件のリスク・リターン特性 |
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本投資法人は、投資対象の所在地域を相対的にリスクが小さいと考えられる地域に限定した上で、賃貸収入及び稼働率の変動が相対的に小さく安定的な収益性を見込むことができる物件を投資対象とすることにより、安定的な運用を目指す。
本投資法人は、高い値上り益を獲得できる可能性があっても、収益性の変動が相対的に大きい物件を、原則として投資対象としない。 |
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開発リスクの回避 |
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本投資法人は、原則として竣工前の未稼働物件への投資を行わない。 |
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(3) 透明性 |
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透明性を確保するため、本投資法人は、法定開示以外に投資主にとって有用かつ適切と判断される重要情報を、積極的かつタイムリーに開示するものとする。
また、投資活動全般を通じて、東急グループ各社に事業及び取引機会をもたらすことがあることに留意しつつ、個々の事業及び取引において、東急グループ各社との利益相反回避に十分配慮するものとする。 |
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2. 資産運用の対象とする特定資産等の種類、目的及び範囲 |
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本投資法人は、資産を主として不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投資する。 |
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(1) 不動産等とは以下に掲げるものをいう。 |
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a. 不動産 |
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b. 不動産の賃借権 |
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c. 地上権(民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含む。以下「民法」という。)第269条の2に基づく地下又は空間を目的とする地上権を含む。以下同じ。) |
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d. 上記a. からc. に掲げるものを信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含む。) |
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e. 金銭の信託の受益権(信託財産を主として上記a.からc.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする場合に限る。) |
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f. 当事者の一方が相手方の行う上記a. からe. までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
(以下「匿名組合出資持分」といい、間接的に主として上記a. からe. までに掲げる資産に投資することを目的とする匿名組合出資持分を含む。) |
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g. 金銭の信託の受益権であって、信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とするもの |
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(2) 不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等とは、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする以下に掲げるものをいう。 |
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a. 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含む。以下「資産流動化法」という。)に基づく優先出資証券 |
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b. 投信法に基づく投資信託の受益証券 |
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c. 投信法に基づく投資証券 |
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d. 資産流動化法に基づく特定目的信託の受益証券 |
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(3) 本投資法人は、(1)及び(2)への投資後の残余の資金の効率的な運用に資するため、以下に掲げる特定資産に投資することができる。 |
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a. 有価証券(ただし、株券を除く。) |
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b. 金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号、その後の改正を含む。以下「投信法施行令」という。))
に定義される意味を有するものをいい、普通預金、大口定期預金、譲渡性預金(ただし、有価証券に該当するものを除く。)及びコール・ローンを含む。 |
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c. デリバティブ取引(投信法施行令に定義される意味を有するものをいう。)に係る権利 |
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d. 前各号に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 |
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(4) 本投資法人は、不動産等への投資にあたり、必要がある場合には、以下に掲げる資産に投資することができる。 |
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a. 実質的に上記(1) a. からf. に掲げる資産に投資することを目的とした会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号、その後の改正を含む。)
に基づく特例有限会社の出資持分、会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含む。)に基づく合同会社の出資持分、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号、その後の改正を含む。)
に基づく投資事業有限責任組合の出資持分、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号、その後の改正を含む。)に基づく有限責任事業組合その他の法人等の出資持分(間接的に上記(1) a. からf. に掲げる資産に投資することを目的とするものを含む。) |
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b. 地役権 |
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c. 商標法(昭和34年法律第127号、その後の改正を含む。)に基づく商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権(不動産等への投資に付随するものに限る。) |
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d. 著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含む。)に基づく著作権(著作者人格権及び著作隣接権を含む。)、特許権、実用新案権及び意匠権その他の知的財産権 |
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e. 温泉法(昭和23年法律第125号、その後の改正を含む。)に基づく温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備 |
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f. 民法上の動産等(ただし、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加されたもの(これらの動産等を賃借する場合を含む。)に限る。) |
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g. 民法上の組合その他の法人等の出資・拠出持分(ただし、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理を目的としたものに限る。) |
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h. 保険契約者が自らのリスクを再保険として引き受けることを目的として既に設立された再保険会社に対する優先出資持分 |
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i. 各種保険契約に係る権利(不動産関連資産の投資に係るリスクを軽減することを目的とする場合に限る。) |
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j. 資産流動化法に基づく特定出資(実質的に不動産等に投資することを目的とするものに限る。) |
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k. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含む。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。) |
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l. 株券(実質的に不動産等に投資することを目的とするもの又は不動産等への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限る。) |
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m. 外国法人の発行する証券で上記l. の性質を有するもの(実質的に不動産等に投資することを目的とするもの又は不動産等への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限る。) |
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n. 不動産等の運用に必要なものとして、当該不動産に付随して取得することが適当と認められる権利その他の資産 |
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(5) 金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(1)から(4)を適用するものとする。 |
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3. 投資態度 |
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(1) ポートフォリオ運用基準 |
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a. 保有期間 |
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本投資法人は、原則として、長期保有を目的として物件を取得するものとし、中短期売買目的の物件取得は行わないものとする。 |
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b. 用途 |
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オフィス及び商業施設 |
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c. 投資対象地域 |
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東京都心5区地域及び東急沿線地域を主な投資対象地域とする。 |
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d. 売却方針 |
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原則として、長期的な保有を目的とするが、市場環境等を勘案し、適宜売却検討を行うことがある。 |
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(2) 投資基準 |
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個々の物件の選別にあたっては、当該物件の予想収益、立地する地域の将来性、建物規模、建築及び設備仕様、耐震性能、権利関係、入居テナント、建物管理状況、環境・地質等について十分な調査を実施し、総合的に検討するものとする。 |
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(3) 物件関連業務運用基準 |
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a. 物件情報収集業務 |
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自らの情報ソースに加え、物件情報を広く求め、信用度の高い情報収集に努める。 |
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b. PM業務 |
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イ PM方針 |
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個別物件のキャッシュフローの中長期的な極大化を目指すべく、テナント満足度の向上と経費削減を目指すものとする。 |
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ロ PM会社の選定基準 |
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商業テナントに関する情報網と地域密着性に裏付けられたテナント営業力及び規模のメリットによるコスト削減の観点から、原則として東京急行電鉄株式会社若しくは東急不動産株式会社又は東急グループ各社から選定する。利益相反対策として必要な事項を別途本投資法人役員会で定める。 |
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ハ PM契約の更新 |
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資産運用会社によるパフォーマンスチェックを定期的に行い、資産運用会社の定める基準に達しない場合には、契約を更新しないものとする。 |
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c. 修繕・資本的支出 |
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中長期的な視野から物件の競争力維持・向上につながる効率的な修繕計画を物件毎に作成の上、修繕・資本的支出を行う。 |
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d. 損害保険等の付保 |
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災害や事故等により生じる建物の損害や収益の減少、又は第三者からの損害賠償請求によるリスクを回避するため、原則として、火災保険、家賃保険及び賠償責任保険を本投資法人の保有物件について付保する。 |
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(4) 財務方針 |
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a. エクイティ・ファイナンス(投資口の追加発行) |
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資産の長期的かつ安定的な成長を目指し、市況を的確に把握し、かつ、投資口の希薄化(新規投資口の追加発行による投資口の割合持分の低下)に配慮した上で、機動的な投資口の追加発行を行うものとする。 |
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b. デット・ファイナンス(資金の借入れ及び投資法人債の発行等) |
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イ 機動性を重視した短期資金調達と、長期の安定的な資金調達とを効率的に組み合わせることがある。 |
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ロ コミットメント・ラインを設定し借入れを実行することがある。 |
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ハ 運用資産上に担保を設定することがある。 |
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ニ 安定的ファイナンスを目的として、投資法人債を発行し、資金調達先の分散を図ることがある。 |
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ホ 借入金等から生じる金利変動リスク等をヘッジすることを目的として、デリバティブ取引に係る権利の運用を行うことがある。 |
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c. キャッシュ・マネジメント(現預金等) |
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資金需給を的確に把握し、効率的かつ適切にキャッシュ・マネジメントを行うものとする。 |
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(5) その他 |
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a. 本投資法人は、その有する特定資産の価額の合計額に占める、特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)
の価額の合計額の割合(以下「特定不動産の割合」という。)を75%以上とすることを方針とする。 |
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b. 資金動向、市況動向、一般経済情勢、不動産市場動向等により、運用開始当初から、上記の比率を変更することがある。 |
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4. 資産運用の対象とする資産についての制限 |
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(1) 基本方針 |
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投資主の利益を最優先するものとし、特定の第三者に利益を供することを意図した投資は行わない。 |
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(2) 国内投資限定 |
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投資対象は国内の物件に限定する。また、外貨建資産への投資は行わない。 |
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(3) 短期売買制限 |
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資産の総額に占める、1年以内の売却を目的として保有する不動産等又は不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等の価額の合計額の割合を50%以内とする。 |
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5. 組み入れ資産の貸付け |
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(1) 資産の効率的運用を図り、高い運用成果の獲得を目指すため、上記2.に定める資産のうち、不動産、不動産の賃借権及び地上権(本投資法人が取得する信託の受益権その他の資産の裏付けとなる不動産、不動産の賃借権及び地上権を含む。)
若しくは当該不動産に付随する動産等について、貸付け(駐車場、看板等の設置を含む。)を行うことができるものとする。 |
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(2) 上記(1)の不動産の賃貸に際しては、敷金又は保証金等これらに類する金銭を受け入れ又は差し入れることがあり、それらの金銭を受け入れた場合には、上記3.(4)c. キャッシュ・マネジメント(現預金等)に記載の方針に基づき運用する。 |
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(3) 資産に属する不動産、不動産の賃借権及び地上権(本投資法人が取得する信託の受益権その他の資産の裏付けとなる不動産、不動産の賃借権及び地上権を含む。)若しくは当該不動産に付随する動産以外の資産の貸付けは行わない。 |