透明性
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透明性を確保するため、本投資法人は、法定開示以外に投資主にとって有用かつ適切と判断される重要情報を、積極的かつタイムリーに開示するものとします。 また、投資活動全般を通じて、東急電鉄等に事業及び取引機会をもたらすことがあることに留意しつつ、個々の事業及び取引において、以下の諸点を通じて、利害関係者との利益相反回避に十分配慮するものとします。 |
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市場価格取引の徹底
情報開示の充実 独立した運用体制・コーポレートガバナンス体制の確保 |
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具体的には、本投資法人は自主ルールとして利益相反対策ルールを策定及び随時改訂し、開示し、かつこれを遵守します。さらに、本投資法人は、かかるルールの妥当性及び利害関係者との取引に関し、資産運用会社における外部者によるチェック及び本投資法人の役員会による事前承認という複階層チェックを経ることにより、その実効性を確実なものとします。 (利益相反対策ルールならびに複階層チェックについてはこちらをご参照ください) |
| 「利害関係者」とは、下記「東急電鉄等」、「東急電鉄の関連会社」、「東急不動産グループ各社」の総称をいいます。 | ||
| 「東急電鉄等」とは、以下の(i)から(iii)までのいずれかに掲げる者をいいます。 | ||
| (i) | 東京急行電鉄株式会社(以下、「東急電鉄」といいます) | |
| (ii) | 東急電鉄の連結子会社 | |
| (iii) | 東急電鉄又は東急電鉄の連結子会社の意向を受けて設立されたそれらによる匿名組合出資その他の出資の比率が過半である特定目的会社又は特別目的事業体 | |
| 「東急電鉄の関連会社」とは、東急電鉄の連結決算上の関連会社をいいます。 | ||
| 「東急不動産グループ各社」とは、以下の(i)から(iii)までのいずれかに掲げる法人をいいます。 | ||
| (i) | 東急不動産株式会社(以下、「東急不動産」といいます) | |
| (ii) | 東急不動産の連結子会社 | |
| (iii) | 東急不動産又は東急不動産の連結子会社の意向を受けて設立されたそれらによる匿名組合出資その他の出資の比率が過半である特定目的会社及び特別目的会社 | |
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